児童福祉週間ですね
5月5日〜5月11日は、『児童福祉週間』です。(地域により5月末日まで延長可)
子どもの標語から、込められた気持ちが見えますね。児童福祉の理念は、児童福祉法にあります。
『児童福祉法』より抜粋
第1条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
キーワード☆対象は子ども
生活の保障 愛される 保護される 心身の健やかな成長 発達とその自立 福祉保障
第2条
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
キーワード☆対象は国民
良好な環境 あらゆる分野 意見の尊重
最善の利益の優先的考慮
児童福祉法は、1989年 国連の採択した「児童の権利に関する条約」に則って定められています。児童の権利に関する条約とは、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。日本は平成6年、この条約に批准しました。
『児童の権利に関する条約』より抜粋
第6条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
キーワード☆
固有の権利がある
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
キーワード☆
意見の表明の権利がある
(日本ユニセフ協会より抜粋)
この機会に、子どもたちの一人一人にある権利について考えてみませんか。
そして今一度、目の前にいる子どもたちのことをとらえてみませんか。
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